裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成13(行ウ)8
- 事件名
違法公金支出返還請求事件
- 裁判年月日
平成14年11月29日
- 裁判所名
京都地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
市交通局が消費税の確定申告に際し,運輸施設事業団及び市から交付を受けた補助金について消費税法60条4項所定の特定収入による仕入税額控除の制限を算定するに当たり,消費税法施行令の一部を改正する政令(平成7年政令第341号)附則15条の解釈として新税率(5パーセント)ではなく旧税率(3ぺーセント)を基に算出して申告をしたところ,国税局から新税率を適用すべきである旨の指摘を受けたにもかかわらず,修正申告に応じなかったために過少申告加算税及び延滞税の賦課決定をされたのは,公営企業管理者である交通局長らに重過失があるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,当時の交通局長ら個人に対してされた損害賠償請求が,棄却された事例
- 裁判要旨
市交通局が消費税の確定申告に際し,運輸施設事業団及び市から交付を受けた補助金について消費税法60条4項所定の特定収入による仕入税額控除の制限を算定するに当たり,消費税法施行令の一部を改正する政令(平成7年政令第341号)附則15条の解釈として新税率(5パーセント)ではなく旧税率(3ぺーセント)を基に算出して申告をしたところ,国税局から新税率を適用すべきである旨の指摘を受けたにもかかわらず,修正申告に応じなかったために過少申告加算税及び延滞税の賦課決定をされたのは,公営企業管理者である交通局長らに重過失があるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,当時の交通局長ら個人に対してされた損害賠償請求につき,消費税法60条4項,前記政令附則15条の解釈として旧税率を適用するとの見解も成り立ち得る法的見解であったものというべきところ,消費税法が施行された当時の同法施行令(昭和63年政令第360号)附則においても,前記附則と同様の文言の規定があり,その規定については,旧税率を適用するとの見解で課税実務は運用されていたこと,前記補助金と同様の特定収入について,少なくとも相当数の地方公共団体の地方公営企業が同見解を採っていたことに照らすと,同見解を採用して確定申告をしたことについて前記交通局長らに過失はなく,また,国税局から前記指摘を受けた後も,運輸省や自治省との協議を重ねるなどしていたものであり,前記処分に至るまで修正申告をしなかったことについても,同人らに過失があったとはいえないとして,前記請求を棄却した事例
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