裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成8(行ウ)11等
- 事件名
換地計画に対する異議申立ての棄却処分取消請求事件,換地計画に対する異議申立ての棄却処分取消請求事件,変更換地計画異議申立棄却決定取消請求事件,換地処分取消請求事件
- 裁判年月日
平成14年9月26日
- 裁判所名
津地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
県営ほ場整備事業の換地区に関し,換地計画に基づき県知事がした換地処分の取消請求が,認容された事例
- 裁判要旨
県営ほ場整備事業の換地区に関し,換地計画に基づき県知事がした換地処分の取消請求につき,前記換地計画は,(1)土地改良事業において,何人にも換地しない土地を定めて第三者に売却しその代金を事業費用に充てることは許容されていないと解されるところ,県から換地業務の委託を受けていた土地改良区が残地及び調整地を競争入札等により売却したこと,(2)換地処分は,処分当時における従前地の権利者に対してされなければならず,いわゆる名義貸しでされた換地処分は違法であると解されるところ,換地処分の名義上は従前地の権利者に対するものとなっているが,実質的には事業の対象地区内に従前地を有しない者に換地ないしは売却がされたこと,(3)換地計画ないし換地処分においては,合理的な理由もないのに特定の者に対し,故意に不利益あるいは特別の利益を与えるものとなってはならないという公平の原則を満たすことを要すると解されるところ,異種目換地及び売却等の処理により,実質的には共同減歩による地権者の不利益の下に特定の者に多額の利益を保持させる内容となっており,公平の原則に反していることから,違法であり,換地計画は換地処分をするに当たってのいわば予定図であるから,換地計画の違法は,そのまま換地処分の違法となるものということができるとして,前記請求を認容した事例
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