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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成12(行ウ)5

事件名

 公文書非開示決定取消請求事件

裁判年月日

 平成14年9月18日

裁判所名

 富山地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 文部省(現文部科学省)委嘱事業に係る会計検査院の実地検査に関し,?「実地検査の結果について」の会計検査院第4局長の県知事に対する照会文書,?県が作成した支出額調書等に記録された情報が,いずれも旧富山県情報公開条例(昭和61年県条例第51号,平成13年富山県条例第38号により全部改正)10条5号所定の非開示事由(意思形成過程情報)に該当するとされた事例
2 文部省(現文部科学省)委嘱事業に係る会計検査院の実地検査に関し,?「実地検査の結果について」と題する公文書についての会計検査院第4局長の県知事に対する照会文書,?県が作成した支出額調書等に記録された情報が,旧富山県情報公開条例(昭和61年富山県条例第51号,平成13年富山県条例第38号により全部改正)10条4号に規定する「県と国(中略)との間における指示,要請,依頼,協議,協力等により実施機関が作成し,又は取得した情報」に該当するとされた事例
3 文部省(現文部科学省)委嘱事業に係る会計検査院の実地検査に関し,?「実地検査の結果について」と題する公文書についての会計検査院第4局長の県知事に対する照会文書,?県が作成した支出額調書等に記録された情報が,旧富山県情報公開条例(昭和61年富山県条例第51号,平成13年富山県条例第38号により全部改正)10条4号に規定する「県と国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの」に該当するとされた事例

裁判要旨

 1 文部省(現文部科学省)委嘱事業に係る会計検査院の実地検査に関し,?「実地検査の結果について」の会計検査院第4局長の県知事に対する照会文書,?県が作成した支出額調書等に記録された情報につき,前記?の文書に記載された事実関係及び同院の評価等は,事後に県知事による確認及び是正措置に関する表明等を予定しており,併せて局検査報告委員会や検査報告調整委員会での当該事案の検査事項該当性等についての検討資料とされるものであり,前記?の文書に記載された事実関係等は,局検査報告委員会での検討等を経ていないから,いずれも,会計検査院内部あるいは県との間で,確認,検討がされていない情報や,未成熟な情報が含まれていることが明らかであり,これらの情報が公開されると,検査官会議による最終的な決議に至るまでの過程で出された事実ないしこれに対する評価についての見解等が逐一明らかにされることとなり,今後,受検庁との自由率直な意見交換が妨げられ,同種の事務を公正かつ適切に行うことに支障を及ぼすおそれがあり,また,担当調査官,担当課,局内検査報告委員会,事務総局内検査報告調整委員会の各審議・検討過程の情報が公開されると,同院内での議論においても自由率直な意見交換が阻害されることになり,これらの審議・検討過程への外部からの干渉を招き,意思決定の中立性を損なうおそれがあるなどとして,いずれも,旧富山県情報公開条例(昭和61年県条例第51号,平成13年富山県条例第38号により全部改正)10条5号所定の非開示事由(意思形成過程情報)に該当するとされた事例
2 文部省(現文部科学省)委嘱事業に係る会計検査院の実地検査に関し,?「実地検査の結果について」と題する公文書についての会計検査院第4局長の県知事に対する照会文書,?県が作成した支出額調書等に記録された情報につき,会計検査院と受検庁との関係は,協力関係という一面も有するものであり,会計検査院の指示に従い,必要な資料として前記支出額調書等を作成提出し,会計検査院から是正措置等を照会した前記照会文書を取得したのであるから,前記各情報は,旧富山県情報公開条例(昭和61年富山県条例第51号,平成13年富山県条例第38号により全部改正)10条4号に規定する「県と国(中略)との間における指示,要請,依頼,協議,協力等により実施機関が作成し,又は取得した情報」に該当するとした事例
3 文部省(現文部科学省)委嘱事業に係る会計検査院の実地検査に関し,?「実地検査の結果について」と題する公文書についての会計検査院第4局長の県知事に対する照会文書,?県が作成した支出額調書等に記録された情報につき,各文書は,検査官会議における決算報告決議に至るまでの準備過程において作成されたものであり,県知事による確認や会計検査院内での予定されている検討,審議を経ておらず,改変可能性がある未成熟な情報が記載されたものであって,これが公開されることは,その事項自体は最終的な決算検査報告に記載されたとしても,混乱や誤解を招き,受検庁との今後の協力関係に支障が生ずるおそれがあり,会計検査院が今後の検査業務に支障が生ずるとして前記各文書の公開に反対していることには相当な理由があるとして,前記各情報は,旧富山県情報公開条例(昭和61年富山県条例第51号,平成13年富山県条例第38号により全部改正)10条4号に規定する「県と国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの」に該当するとした事例

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