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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成13(行コ)260

事件名

 建築物除却命令等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成13(行ウ)第120号)

裁判年月日

 平成14年6月7日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 建設中の建物が,建築基準法(平成14年法律第85号による改正前)68条の2に基づく「国立市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」(平成11年国立市条例第30号)に違反しているとして,これにより日照,景観等について被害を受けると主張する者らが,都の建築指導事務所長に対し,同建物の違法部分について,同法9条1項に基づく是正命令を発しないという不作為が違法であることの確認を求める訴え及び同命令を発することを求める訴えが,いずれも不適法とされた事例

裁判要旨

 建設中の建物が,建築基準法(平成14年法律第85号による改正前)68条の2に基づく「国立市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」(平成11年国立市条例第30号)に違反しているとして,これにより日照,景観等について被害を受けると主張する者らが,都の建築指導事務所長に対し,同建物の違法部分について,同法9条1項に基づく是正命令を発しないという不作為が違法であることの確認を求める訴え及び同命令を発することを求める訴えにつき,建築基準法3条2項にいう「建築(中略)の工事中の建築物」に該当するというためには,建築物の実現を直接の目的とする工事が開始され,建築主の建築意思が外部から客観的に認識できる状態に達しており,かつ,その工事が継続して実施されていることを要するものと解されるとした上で,前記建設中の建物の構造,根切り工事の規模,根切り工事の実態等を総合すると,同建物は,外部から客観的に建築主の建築意思を把握できる工事が継続中であると評価できる状態にあったというべきであって,建築基準法に違反するものではないから,建築指導事務所長が是正命令を発令すべきことが一義的に明白であるとはいえないとして,前記訴えをいずれも不適法とした事例

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