裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成10(行ウ)11
- 事件名
奈良県懲戒文書非公開処分取消請求事件
- 裁判年月日
平成14年4月17日
- 裁判所名
奈良地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 県職員の平成9年度の懲戒処分に関する公文書のうち,辞令案の氏名,処分説明書の氏名,事案概要の所属,職,氏名の各情報は,奈良県情報公開条例(平成8年奈良県条例第28号,平成13年奈良県条例第38号による全部改正前)10条2号本文にいう「個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く)であって,特定の個人が識別され,又は識別され得るもの」並びに同条8号にいう県又は国等が行う事務事業に関する情報であって,「開示することにより,特定のものに不当な不利益が生ずるおそれがあるもの」及び「当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正かつ円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれがあるもの」に該当し,同条2号ただし書イにいう「公表することを目的として実施機関が作成し,又は取得した情報」には該当しないとされた事例 2 県職員の平成9年度の懲戒処分に関する公文書のうち,処分説明書の試薬品の名称,事案概要の試薬品の名称の各情報は,奈良県情報公開条例(平成8年奈良県条例第28号,平成13年奈良県条例第38号による全部改正前)10条3号本文にいう「法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,開示することにより,当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位,社会的信用その他正当な利益が損なわれると認められるもの」及び同条8号にいう県又は国等が行う事務事業に関する情報であって,開示することにより,「将来の同種の事務事業の公正かつ円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれがあるもの」に該当し,同条3号ただし書アにいう「事業活動によって生じ,又は生ずるおそれがある危害から人の生命,身体又は健康を保護するために,開示することが必要であると認められる情報」,同イにいう「違法又は不法な事業活動によって生じ,又は生ずるおそれがある支障から人の財産又は生活を保護するために,開示することが必要であると認められる情報」,同ウにいう「ア又はイに掲げる情報に準ずる情報であって,開示することが公益上必要であると認められるもの」のいずれにも該当しないとされた事例 3 県職員の平成9年度の懲戒処分に関する公文書のうち,事案概要の店名の情報は,奈良県情報公開条例(平成8年奈良県条例第28号,平成13年奈良県条例第38号による全部改正前)10条8号にいう県又は国等が行う事務事業に関する情報であって,開示することにより,「関係当事者間の信頼関係若しくは協力関係が損なわれると認められるもの」及び「当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正かつ円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれがあるもの」に該当するとされた事例
- 裁判要旨
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