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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成11(行コ)103

事件名

 史跡指定処分無効確認等請求控訴事件(原審・神戸地方裁判所昭和63年(行ウ)第20号)

裁判年月日

 平成14年1月30日

裁判所名

 大阪高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 文化財保護法(昭和43年法律第99号による改正前)69条1項に基づく文化財保護委員会の告示に係る史跡の指定について,同委員会は対象となる土地を具体的に特定して史跡指定の決定をしていないなどとして,同告示による指定対象地の所有者がした,その対象所有地に係る前記史跡の指定の無効確認請求が,棄却された事例

裁判要旨

 文化財保護法(昭和43年法律第99号による改正前)69条1項に基づく文化財保護委員会の告示に係る史跡の指定について,同委員会は対象となる土地を具体的に特定して史跡指定の決定をしていないなどとして,同告示による指定対象地の所有者がした,その対象所有地に係る前記史跡の指定の無効確認請求につき,前記委員会は,史跡決定をした当時,同委員会に提出された資料により史跡として指定すべき範囲を認識し得たものであり,その後に前記委員会委員長名でその範囲に属する土地の地番を特定した告示がされているのであるから,前記決定に際し,前記委員会が史跡の範囲等を全く考慮しなかったということは想定し難いことであって,他に前記委員会が史跡の範囲を考慮しなかったことをうかがわせる事情がない以上,前記委員会において史跡として指定すべき範囲を認識していたものと認めることが相当であり,前記委員会は,前記告示に示されたとおりの史跡指定の決定をしたものと認められるなどとして,前記請求を棄却した事例

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