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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成12(行ウ)233

事件名

 輸入禁制品該当通知取消等請求事件

裁判年月日

 平成14年1月29日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 いったん外国に持ち出された後,再び我が国に持ち込まれた特定の写真集に対して税関支署長がした関税定率法(平成13年法律第97号による改正前)21条1項4号所定の輸入禁制品に該当する旨の通知が,違法とされた事例

裁判要旨

 いったん外国に持ち出された後,再び我が国に持ち込まれた特定の写真集に対して税関支署長がした関税定率法(平成13年法律第97号による改正前)21条1項4号所定の輸入禁制品に該当する旨の通知について,わいせつ性が問題となると思われる書籍等の表現物であっても,既に我が国において出版等がされ,流通に置かれていたものがいったん外国に持ち出され,その後我が国に持ち込まれるものである場合には,従前の当該表現物の流通により我が国における健全な風俗が害されたと具体的に認められるか,又はその後の事情変更等により当該表現物を輸入すると我が国における健全な風俗を害するものと認められる場合にのみ当該表現物の輸入を許さないことができると解すべきであるとした上で,前記写真集は,専ら芸術的な書籍として既に我が国で流通し,健全な風俗への影響がないものとの評価が確立していたために取締りの対象とならなかったものと認めるのが相当であり,また,その後前記通知に至るまで特段の事情の変化も認められないから,これを再び我が国に持ち帰っても健全な風俗が害されるとは認め難く,同写真集は前記禁制品には該当しないというべきであるなどとして,前記通知を違法とした事例

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