裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成13(行ク)53
- 事件名
執行停止申立事件
- 裁判年月日
平成13年12月27日
- 裁判所名
東京地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 モーターボート競走法施行規則(昭和26年運輸省令第59号)8条のモーターボート競走法(昭和26年法律第242号)適合性 2 モーターボート競走法施行規則(昭和26年運輸省令第59号)8条に基づく勝舟投票券場外発売場の設置確認の行政処分性
- 裁判要旨
1 モーターボート競走法施行規則(昭和26年運輸省令第59号)8条のモーターボート競走法(昭和26年法律第242号)適合性につき,同法は,その立法の経緯等に照らすと,勝舟投票券が競走場外で発売されることは想定しておらず,競走場内でのみ発売されることを前提として刑事罰の対象外とする趣旨の下で制定されたと解するのが相当であって,競走場外に勝舟投票券の発売場を設置することを許容していないと解すべきことは明らかであるから,その設置を許容する昭和57年改正以降の同法施行規則(昭和26年運輸省令第59号)8条の規定は,上位規範である同法の規定に反するものとして,無効である。 2 モーターボート競走法施行規則(昭和26年運輸省令第59号)8条は,上位規範であるモーターボート競走法(昭和26年法律第242号)に反して無効であり,そうである以上,同条に基づく勝舟投票券場外発売場の設置確認は,法律上の根拠を欠くものであることが明らかであるから,行政事件訴訟法3条にいう行政庁の処分と認めることはできない。
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