裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成13(行ウ)179
- 事件名
道路交通法98条2項届出の不受理処分取消請求事件
- 裁判年月日
平成13年12月27日
- 裁判所名
東京地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 道路交通法98条2項に基づく届出に対して公安委員会がした同届出の不受理の行政処分性
2 公安委員会から道路交通法98条2項に基づく届出を不受理とされた者がした同項に基づく届出をした者の地位にあることの確認を求める訴えが,適法とされた事例
- 裁判要旨
1 道路交通法98条2項に基づく届出に対して公安委員会がした同届出の不受理につき,同届出は行政手続法上の届出に該当するところ,同法37条の規定によれば,同届出が形式上の要件に適合し,かつ,内容が真正であれば,その法律効果は,公安委員会の受理行為を経ることなく,届出自体によって直ちに発生するものであり,他方,形式上の要件に適合しない届出がされた場合や届出内容が真正でない届出がされた場合には,たとえ公安委員会が不受理としなかったとしても,同法に基づく届出としての法的効果が生ずる余地はないのであるから,前記不受理は,当該公安委員会において,届出人が自動車教習所を設置し,又は管理する者に該当せず,同届出の内容が真正でないとの理由で,同届出は無効であると認識している旨を事実上通知したものにすぎないとして,行政処分には当たらないとした事例
2 公安委員会から道路交通法98条2項に基づく届出を不受理とされた者がした同項に基づく届出をした者の地位にあることの確認を求める訴えにつき,前記届出の法律上の効果のうち,公安委員会から指導助言を受ける地位については,それ自体が行政処分ではなく,その後の行政処分を待ってその取消訴訟によって争うという方法もないことや,仮免許申請地の特例についても,届出をした者に対する処分は予定されておらず,取消訴訟の形式で争う余地はないことからすると,当該行政庁が届出の効果を認めず,その法的効果に従った取扱いをしない場合には,前記確認の訴えによってその解決を図るのが直截かつ抜本的な方法であるから,確認の利益があるとして,前記訴えを適法とした事例
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