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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成13(行ク)113

事件名

 執行停止申立事件(本案・平成13年(行ウ)第286号事件)

裁判年月日

 平成13年11月5日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 難民認定申請をしている者がした収容令書の発付処分の取消しを求める訴えを本案とする同処分の執行停止申立てが,却下された事例

裁判要旨

 難民認定申請をしている者がした収容令書の発付処分の取消しを求める訴えを本案とする同処分の執行停止申立てにつき,行政事件訴訟法(平成16年法律第84号による改正前)25条3項にいう「本案について理由がないとみえるとき」とは,勝訴の見込みがないときや敗訴の見込みがあるときを意味するものではなく,執行停止の申立てについての審理において疎明されたところからすると本案についての主張が理由がないと認められるときをいうとした上,疎明によっては,同人が難民に該当するか否かは必ずしも明らかではなく,収容令書の執行による収容が,審査及び口頭審理を行うための出頭を確保し,手続の円滑かつ迅速な実施を図るとともに,適正かつ迅速な違反調査が実施されることを確保するために,30日間という一定の期間において,法の定める手続の下に行われるものであることや,難民認定を受けた者に対しても,退去強制を目的とした手続を行い得ないわけではないことからすると,同人を出入国管理及び難民認定法39条の規定する収容令書の執行により収容することが,難民の移動に対して「必要な制限以外の制限」を課すものとは認め難く,前記収容令書の発付が難民の地位に関する条約31条2項に反するとはいえないなど,前記収容令書の発付処分の違法事由の主張は,いずれも理由がないから,「本案について理由がないとみえるとき」に当たるとして,前記執行停止の申立てを却下した事例

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