裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成13(行コ)90
- 事件名
公文書非公開処分取消請求控訴事件(原審・横浜地方裁判所平成11年(行ウ)第45号)
- 裁判年月日
平成13年9月26日
- 裁判所名
東京高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 会派に対する政務調査研究費に係る出納簿及び領収書が,神奈川県の機関の公文書の公開に関する条例(昭和57年神奈川県条例第42号,平成12年神奈川県条例第26号附則2項により廃止)3条1項にいう「公文書」には該当しないとされた事例
2 県議会の各会派に対する政務調査研究費交付金に係る交付申請書,交付決定通知書,支出伺及び実績報告書に記載されている情報のうち県議会会派の取引金融機関名,預金種目,口座番号,口座名義人の部分が,神奈川県の機関の公文書の公開に関する条例(昭和57年神奈川県条例第42号,平成12年神奈川県条例第26号附則2項により廃止)5条1項2号所定の非開示事由(法人等情報)に該当するとされた事例
- 裁判要旨
1 県議会の各会派に対する政務調査研究費に係る出納簿及び領収書につき,前記出納簿等は,各会派の経理担当責任者が整備保管しなければならないとされていることから,各会派が作成,取得した文書というべきであり,各会派は独立した団体であって各会派の保有する文書に対して県議会の管理権が及ぶものでもないから,神奈川県の機関の公文書の公開に関する条例(昭和57年神奈川県条例第42号,平成12年神奈川県条例第26号附則2項により廃止)3条1項にいう「公文書」には該当しないとした事例
2 県議会の各会派に対する政務調査研究費交付金に係る交付申請書,交付決定通知書,支出伺及び実績報告書に記載されている情報のうち県議会会派の取引金融機関名,預金種目,口座番号,口座名義人の部分につき,預金口座等の情報は,自己の管理すべき内部情報として秘密にしておくことが是認されるものであり,その開示の範囲については当該団体自ら決定することができ,みだりに開示されない利益を有しているところ,預金口座等の情報を悪用したと見られる犯罪が発生していることや,会派の活動が議会内部に限定されているとはいい切れないことからすれば,前記情報を公開することで残高や出入金状況が割り出されて政治的目的に利用されたり,不正引出しや払い込みなどの不利益が客観的に生じるおそれがあるとして,前記情報が前記条例5条1項2号所定の非開示情報(法人等情報)に該当するとした事例
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