裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成10(行コ)5
- 事件名
土地改良区賦課金賦課取消等請求控訴事件(原審・松山地方裁判所平成元年(行ウ)第7号、平成6年(行ウ)第2号、平成7年(行ウ)第5号、平成9年(行ウ)第1号)
- 裁判年月日
平成13年3月22日
- 裁判所名
高松高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
土地改良区の組合員が同改良区の地区内に所有する土地の一部について,同改良区の事業による利益を受けていないと主張してした,同人らに対する土地改良法(平成3年法律第58号による改正前)36条1項に基づく賦課金の賦課処分の無効確認請求,同取消請求等が,いずれも棄却された事例
- 裁判要旨
土地改良区の組合員が同改良区の地区内に所有する土地の一部について,同改良区の事業による利益を受けていないと主張してした,同人らに対する土地改良法(平成3年法律第58号による改正前)36条1項に基づく賦課金の賦課処分の無効確認請求,同取消請求等につき,同項の賦課処分の対象となる土地は,当該事業によって現実の利益を受けている土地のみではなく,当該事業により利益を受けうる土地をも包含するとした上,前記土地は,いずれも前記事業による補給水を現に利用しているか,あるいは現実的に可能な工夫や工事を施すことによって利用することが可能な土地であり,また,前記土地の属する地区は前記改良区設立前から地下水を水源として灌漑を行ってきたことから,前記事業による補給水の必要性が相対的に小さかったことは否定できないが,農地の灌漑に利用できる水源が複数存在することは,それ自体が有益なことであるから,前記事業による受益が存在しないということはできないとして,前記各請求を,いずれも棄却した事例
- 全文