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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成12(行コ)215

事件名

 贈与税決定処分取消控訴事件(原審・東京地方裁判所平成9年(行ウ)第277号)

裁判年月日

 平成13年3月15日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 被相続人の生前に同人から相続人がされた有限会社の出資持分の譲受けが相続税法7条にいう「著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合」に該当するとして,同出資の時価を評価するにあたり,財産評価基本通達185,186−2(昭和39年直資56,直審(資)17国税庁長官通達,平成3年課評2−4,課資1−6による改正前)185,186−2所定の法人税額等相当額の控除をしないでした贈与税賦課決定処分が,適法とされた事例

裁判要旨

 被相続人の生前に同人から相続人がされた有限会社の出資持分の譲受けが相続税法7条にいう「著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合」に該当するとして,同持分の時価を評価するにあたり,財産評価基本通達185,186−2(昭和39年直資56,直審(資)17国税庁長官通達,平成3年課評2−4,課資1−6による改正前)所定の法人税額等相当額の控除をしないでした贈与税決定処分につき,同通達において取引相場のない株式等の評価に当たり法人税額等相当額を控除すべきものとされた趣旨は,株式等の所有を通じて間接的に資産を所有している場合と個人事業主が個々の事業用資産を直接所有している場合との評価上の均衡を図ることにあるから,前記控除を利用し専ら相続税,贈与税等の租税回避を目的として,現物出資による会社を設立し,個人の財産を一時的に間接的な所有形態に変更することにより,ことさらに評価差額を創出して贈与財産ないし相続財産の圧縮を図り,課税時期を経過するや,減資を行うなどして再び直接的な所有形態に戻して従前と同様の財産価値を回復させ,かつ,会社を解散した場合の清算所得に対する課税も行われないことを計画するような場合においては,前記通達をそのまま形式的,画一的に適用して,取引相場のない株式等の評価に当たり法人税額等相当額を控除して課税標準を算出することは,前記趣旨に反するばかりか,他の納税者との間で実質的な租税負担の公平を著しく害することが明らかであるから,このような場合における当該株式等の評価については,前記通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる特別の事情(同通達6)があるものとして,他の合理的な評価方式によって評価すべきこととするのが相当であるとした上,前記被相続人が金融機関等からの巨額の借入れにより法人を設立した後,同法人の出資持分を著しく低い価額で現物出資することによって第三法人を設立し,同第三法人に対する出資に巨額の評価差額を創出した上で,前記相続人は同被相続人から前記通達に則って法人税等相当額を控除して算出した価額で前記持分を譲り受け,その後,同第三法人は当初設立した法人を吸収合併するとともに,減資を実行し,その結果取得した出資金払戻請求権により,被相続人から相続財産を上回る借入金債務を相続するものの,それを清算することができることから,相続財産に対する多額の相続税の負担を免れることができると考えられたものであり,専ら相続税の負担を免れ又は軽減することを目的として意図的にされたものであることが明らかであり,また,前記第三法人における巨額の評価差額は,会社の解散を待たずしてその後の減資による出資金の払戻しが当初から予定されていたというべきであるとして,前記処分を適法とした事例

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