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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成11(行ウ)45

事件名

 公文書非公開処分取消請求事件

裁判年月日

 平成13年3月7日

裁判所名

 横浜地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 県議会の各会派に対する政務調査研究費に係る出納簿及び領収書が,神奈川県の機関の公文書の公開に関する条例(昭和57年神奈川県条例第42号,平成12年神奈川県条例第26号附則2項により廃止)3条1項にいう「公文書」には該当しないとされた事例
2 県議会の各会派に対する政務調査研究費交付金に係る交付申請書,交付決定通知書,支出伺及び実績報告書に記載されている情報のうち県議会会派の取引金融機関名,預金種目,口座番号,口座名義人の部分が,神奈川県の機関の公文書の公開に関する条例(昭和57年神奈川県条例第42号,平成12年神奈川県条例第26号附則2項により廃止)5条1項2号所定の非開示事由(法人等情報)に該当しないとされた事例

裁判要旨

 1 県議会の各会派に対する政務調査研究費に係る出納簿及び領収書につき,前記出納簿等は,各会派の経理担当責任者が整備保管しなければならないとされていることから,各会派が作成,取得した文書というべきであり,各会派は独立した団体であって各会派の保有する文書に対して県議会の管理権が及ぶものでもないから,神奈川県の機関の公文書の公開に関する条例(昭和57年神奈川県条例第42号,平成12年神奈川県条例第26号附則2項により廃止)3条1項にいう「公文書」には該当しないとした事例
2 県議会の各会派に対する政務調査研究費交付金に係る交付申請書,交付決定通知書,支出伺及び実績報告書に記載されている情報のうち県議会会派の取引金融機関名,預金種目,口座番号,口座名義人の部分につき,会派は,専ら県議会内において活動することを目的とした団体であり,県議会外での活動を予定されていないことから,前記預金口座等を公開したとしても会派の活動が妨害されたり,会派の取引上の信用を害する事態は想定し難く,前記預金口座等の公開により会派にとって社会通念上客観的に不利益が生じるとはいえないとして,前記情報が前記条例5条1項2号所定の非開示情報(法人等情報)に該当しないとした事例

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