裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成10(行ウ)93
- 事件名
平成10年(行ウ)第93号固定資産評価審査決定取消請求事件(甲事件) 平成10年(行ウ)第219号審査決定取消請求事件(乙事件)
- 裁判年月日
平成13年1月31日
- 裁判所名
東京地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
固定資産課税台帳に登録された土地の登録価格についての審査申出を棄却した固定資産評価審査委員会の審査決定の取消請求が,一部認容された事例
- 裁判要旨
固定資産課税台帳に登録された土地の登録価格についての審査申出を棄却した固定資産評価審査委員会の審査決定の取消請求につき,地方税法341条5号にいう「適正な時価」とは,正常な条件の下に成立する当該土地の取引価格,すなわち客観的な交換価値をいうところ,同法が,土地の登録価格の決定に当たり,固定資産評価基準によって評価すべきものとしていることからすると,登録価格の決定に当たり評価基準を忠実に適用しなかった場合(評価に用いた取扱要領が評価基準の趣旨に反する場合も含む。)には,当該登録価格は,賦課期日における客観的な時価を表しているか否かにかかわらず,法に反するものと評価せざるを得ないとした上,前記土地は,最寄駅からかなり離れていること,近隣には寺院や墓地があること,冬場は日照に優れず,崖崩れの危険があること,また,宅地として造成するには多額の造成費がかかること等から,客観的にみて宅地化を前提とした評価をすることは不適当な土地というべきであり,前記取扱要領に基づき,前記土地を主として市街地的形態を形成する地域に属するものとして,市街化宅地評価法を適用し,宅地とした場合の価格から造成費用を控除するにとどめたことは,固定資産評価基準が「土地の位置,利用状況等を考慮し,付近の土地の価額に比準してその価額を求めるものとする」としていることに沿わないものであり,適正を欠くとして,前記請求を一部認容した事例
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