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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成7(行ウ)1

事件名

 行政処分無効確認及び取消請求事件

裁判年月日

 平成13年1月22日

裁判所名

 鹿児島地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 林地開発許可処分の無効確認を求める訴えにつき,「自然の権利」という自然の価値の代弁者としての地位を有すると主張する市民や環境NGOの原告適格が否定された事例
2 林地開発許可処分の無効確認を求める訴えにつき,開発予定地の周辺に居住する住民の原告適格が否定された事例
3 森林法10条の2第1項(平成11年法律第87号による改正前)に基づく林地開発許可処分の取消しを求める訴えが,訴えの利益が消滅したとして,却下された事例

裁判要旨

 1 林地開発許可処分の無効確認を求める訴えにつき,環境基本法等の基本理念によれば,人間の自然に対する保護義務は今や,一般的抽象的責務としての法的規範となっているものの,市民や環境NGOに自然の価値の代弁者として訴訟上の当事者適格が一般に肯定されるとはいえないとして,「自然の権利」という自然の価値の代弁者としての地位を有すると主張する市民や環境NGOの原告適格が否定された事例
2 林地開発許可処分の無効確認を求める訴えにつき,森林法10条の2第2項1号及び同項,1号の2は,単に公衆の生命,身体の安全等を一般的公益として保護しようとするにとどまらず,開発行為をする森林及び周辺地域又は森林の機能に依存する地域に居住し,その災害により直接の被害を受けることが想定される住民の生命及び身体の安全等を個々人の個別的利益として保護する趣旨を含むものであるから,開発予定地の周辺に居住する住民らの原告適格の有無については,当該住民の居住地と開発予定地との位置関係により判断されるところ,居住地と開発予定地との距離関係からは,前記住民らに開発行為により発生する可能性のある災害等によって生命,身体等の被害が生ずるとは認められないとして,前記の者らの原告適格が否定された事例
3 森林法10条の2第1項(平成11年法律第87号による改正前)に基づく林地開発許可処分の取消しを求める訴えにつき,同処分は,申請書に記載された特定の開発行為を対象としてされるものであるところ,開発行為の廃止とは,同処分に基づく開発行為を中途で終了し,かつこれを将来にわたって行わない旨の意思表示であるから,開発行為廃止届が受理された場合には,前記処分の効力は将来に向かって失われたと解するのが相当であり,訴えの利益が消滅したとして,前記訴えが却下された事例

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