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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和53(行ウ)2

事件名

 伊方発電所原子炉設置変更(二号炉増設)許可取消請求事件

裁判年月日

 平成12年12月15日

裁判所名

 松山地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 原子力発電所の加圧水型原子炉の増設を予定していた電力会社が行った原子炉設置変更許可申請に対して通商産業大臣がした許可処分が違法であるとして周辺住民がした同処分の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

 原子力発電所の加圧水型原子炉の増設を予定していた電力会社が行った原子炉設置変更許可申請に対して通商産業大臣がした許可処分が違法であるとして周辺住民がした同処分の取消請求につき,同処分の過程に手続的違法はなく,また,前記電力会社の技術的能力適合性についての同大臣の判断に看過し難い過誤又は欠落があるとは認められず,他方,増設予定地の地盤及び地震に係る安全性については,許可当時の科学的,専門技術的知見に基づいて敷地前面海域に断層活動が認められないとした同大臣の判断に誤りがあったことは否定できないが,現在の知見を踏まえても,基本設計どおりに設置して稼働させた場合,基本設計が講じている事故防止対策が不十分なために重大事故が起こる可能性が高いとまでは認められないから,そのような誤りがあったからといって,前記申請をめぐる安全審査が不合理であって,同大臣のした前記許可処分が違法であるということはできないなどとして,前記請求を棄却した事例

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