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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成11(行コ)13

事件名

 損害賠償請求、原子爆弾被爆者認定却下処分取消請求控訴事件(原審・京都地方裁判所昭和63年(ワ)第2248号損害賠償請求、平成2年(行ウ)第17号原子爆弾被爆者認定却下処分取消請求事件)

裁判年月日

 平成12年11月7日

裁判所名

 大阪高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和32年法律第41号,平成6年法律第117号による廃止前)8条1項に基づく認定の要件であるいわゆる放射線起因性についての立証の程度 2 原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和32年法律第41号,平成6年法律第117号による廃止前)8条1項に基づく認定申請却下処分の取消請求が,認容された事例

裁判要旨

 1 原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和32年法律第41号,平成6年法律117号による廃止前)8条1項の認定の要件であるいわゆる放射線起因性についての立証は,特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認し得る高度の蓋然性を証明することを必要とする通常の民事訴訟における場合と異なるものではないから,同項の認定の申請者の負傷又は罹患した疾病とその原因との因果関係につき,原爆の放射線を原因とする可能性が原爆の放射線以外のものを原因とする可能性より相対的に高いことを証明すれば足りるというものではない。

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