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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成10(行ウ)37

事件名

 指示処分無効確認等請求事件

裁判年月日

 平成12年8月9日

裁判所名

 名古屋地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 県公安委員会が,ぱちんこ店の営業者に対し,同人が,客に対し通常型のスロットマシン用メダルでは280円分(メダル14枚分)で提供していた賞品を,別のスロットマシン用メダルでは200円分(メダル10枚分)で提供した行為が,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号)29条2項1号イに定める商品の提供方法に関する等価性の基準に違反するとして,風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律25条に基づいてした指示処分の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

 県公安委員会が,ぱちんこ店の営業者に対し,同人が,客に対し通常型のスロットマシン用メダルでは280円分(メダル14枚分)で提供していた賞品を,別のスロットマシン用メダルでは200円分(メダル10枚分)で提供した行為が,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号)29条2項1号イに定める商品の提供方法に関する等価性の基準に違反するとして,風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律25条に基づいてした指示処分の取消請求につき,風俗営業者が客に提供する商品の価格と遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額とが等価であるか否かを判断するに当たっては,その賞品自体の性格を考慮した場合に,その賞品の価格と当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額との差が客の射幸心を一定の範囲にとどめるものとなっているか否かという点から判断すべきであり,その商品が,交換後に第三者に買い取ってもらうことを前提としたいわゆる特殊景品であったとしても,これと異なる取扱いをすることはできないとした上,遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額は200円であるのに対し,前記賞品の価格は250円ないし275円程度であるから,その金額の差が客の射幸心をあおるものであることは明らかであって,前記景品の提供方法は前記等価性の基準に違反するとして,前記請求を棄却した事例

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