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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成11(行ウ)148

事件名

 障害年金遡及不支給処分取消請求事件

裁判年月日

 平成12年3月30日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則6条に基づく障害基礎年金給付の支給についての国民年金法18条1項にいう「支給すべき事由が生じた日」の意義

裁判要旨

 国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則6条は,障害基礎年金につき請求があったこと自体を受給権の発生要件としていると解するのが相当であるから,同条に基づく障害基礎年金給付の支給についての国民年金法18条1項にいう「支給すべき事由が生じた日」とは,受給権者から裁定請求があった日であると解すべきである。

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