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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成8(行ウ)266

事件名

 在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件

裁判年月日

 平成11年10月28日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 在外日本人らが,国会が在外日本人の選挙権の行使を可能にするための公職選挙法の改正を怠ったことが違法であるとしてした国家賠償請求が,棄却された事例 2 公職選挙法(平成10年法律第47号による改正前)が在外日本人に衆議院議員選挙及び参議院議員選挙における選挙権の行使を認めていない点において違法であることの確認の訴え及び同法(前記改正後)が在外日本人に衆議院小選挙区選出議員選挙及び参議院選挙区選出議員選挙における選挙権の行使を認めていない点において違法であることの確認の訴えが,いずれも不適法であるとされた事例

裁判要旨

 1 在外日本人らが,国会が在外居住者の選挙権の行使を可能にするための公職選挙法の改正を怠ったことが違法であるとしてした国家賠償請求につき,国会議員の立法行為は,立法の内容が憲法の一義的な文言に反しているにもかかわらず国会があえて当該立法を行うといった例外的な場合でない限り,国家賠償法1条1項の適用上,違法の評価を受けないと解すべきであるとした上,憲法の授権に基づく国会の裁量の中には,短期間に極めて多数の選挙人によって行われる選挙を混乱なく,公正かつ能率的に執行するために,国民の選挙権行使に必要な制約を加えることも当然含まれているというべきであるから,選挙制度を定めるに当たって,在外選挙制度を設けるか否か,設けるとすればどのような仕組みでどのような時期からこれを実施するかなどの具体的決定は国会の裁量にゆだねられていると解すべきであって,憲法15条1項,3項,43条,44条ただし書又は14条1項の規定が,立法府である国会に対して,衆議院議員及び参議院議員の選挙のすべてにつき在外日本人の選挙権の行使を可能にする立法をすべきことを一義的に明白に命じていると解することはできず,また,市民的及び政治的権利に関する国際規約25条の規定が,条約締結国の立法府に対し,在外自国民の選挙権の行使を可能にする立法措置を講ずべきことを一義的に明白に命じているとは解されないから,前記立法の不作為をもって,国家賠償法1条1項の適用上,違法と評価すべき例外的な場合に当たると認めることはできないとして,前記請求を棄却した事例 2 公職選挙法(平成10年法律第47号による改正前)が在外日本人に衆議院議員選挙及び参議院議員選挙における選挙権の行使を認めていない点において違法であることの確認の訴え及び同法(前記改正後)が在外日本人に衆議院小選挙区選出議員選挙及び参議院選挙区選出議員選挙における選挙権の行使を認めていない点において違法であることの確認の訴えにつき,当該各訴えは,具体的紛争を離れて,改正前の公職選挙法又は改正後の公職選挙法の違法の確認を求める訴えというべきであるから,法律上の争訟には当たらないと解すべきであり,また,仮に前記各訴えが法律上の争訟に当たると解したとしても,前記各訴えは,唯一の立法機関として広範な立法裁量権を有する国会の立法権限の不行使に対する不服の訴えであり,無名抗告訴訟に属する訴えであると解されるところ,憲法又は市民的及び政治的権利に関する国際規約上,国会に対して衆議院議員及び参議院議員の選挙のすべてにつき在外日本人の選挙権の行使を可能にする立法を行うべきことを一義的に命ずる規定が存在するとは認められないから,無名抗告訴訟が許容されるために必要な要件を具備していないことは明らかであるとして,前記訴えをいずれも不適法であるとした事例

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