裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成10(行ウ)16
- 事件名
文書開示拒否処分取消請求事件
- 裁判年月日
平成11年1月28日
- 裁判所名
東京地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 都の違法駐車移動措置に関する手数料原価計算書のうち「標準的な事務処理の流れ」及び「積算内訳」の各欄に記録された情報が,東京都公文書の開示等に関する条例(昭和59年東京都条例第109号。平成11年東京都条例第5号により全部改正,同改正前)9条7号及び8号に非開示事由として規定する意思形成過程情報及び事務事業情報のいずれにも当たらないとされた事例 2 開示請求に係る公文書が存在しないとしてした公文書非開示決定の取消しを求める訴えが,当該公文書は廃棄されており,現存しないとして,不適法とされた事例
- 裁判要旨
1 都の違法駐車移動措置に関する手数料原価計算書のうち「標準的な事務処理の流れ」及び「積算内訳」の各欄に記録された情報につき,同情報は,前記措置に要する費用を定める検討過程において作成された情報であるが,同費用を定めることは実費を勘案して行うものであって,その中心的部分は標準的な事務内容を前提とした一般的費用の確定であり,その算定に当たり特別の専門技術的裁量を要するものではなく,また,同費用の算定方法が実費を原則とする都の他の手数料算定の参考となるものではなく,さらに,実費に関する資料の公開により将来の実費算定が妨げられる理由もないなどとして,前記情報は,東京都公文書の開示等に関する条例(昭和59年東京都条例第109号。平成11年東京都条例第5号により全部改正,同改正前)9条7号及び8号に非開示事由として規定する意思形成過程情報及び事務事業情報のいずれにも当たらないとした事例 2 開示請求に係る公文書が存在しないとしてした公文書非開示決定の取消しを求める訴えにつき,当該条例により公開の対象となる公文書は,実施機関が管理している文書であることを要し,ここにいう「管理」とは,実施機関において当該文書の存否,所在について責任を持って対応できる状態をいうものと解すべきところ,前記請求に係る公文書は実施機関において事務終了後に廃棄して現存していないから,同文書は実施機関において管理するものではなく,前記請求により開示すべき対象がないとして,前記訴えを不適法とした事例
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