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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和63(ワ)2248

事件名

 損害賠償請求,原子爆弾被爆者認定却下処分取消請求事件

裁判年月日

 平成10年12月11日

裁判所名

 京都地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和32年法律第41号,平成6年法律第117号による廃止前)8条1項に基づく認定の要件であるいわゆる放射線起因性についての立証の程度 2 原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和32年法律第41号,平成6年法律第117号による廃止前)8条1項に基づく認定申請却下処分の取消請求が,認容された事例

裁判要旨

 1 原爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和32年法律第41号,平成6年法律117号による廃止前)8条1項の「当該負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因する旨」の認定の要件であるいわゆる放射線起因性についての立証は,被爆した事実を明らかにする事実説明書等,被爆時受傷から申請時に至る間の発傷病の推移等を明らかにする諸検査結果,診断結果資料のほか,申請当時公刊された学術研究書等,一般人が利用可能な医学,化学,物理学等の科学関係資料や医師らの鑑定的意見書等によって,申請者の負傷又は罹患した疾病は原爆の放射線を原因とする可能性が原爆の放射線以外のものを原因とする可能性より相対的に高いことを証明すれば足りる。

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