裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成8(行ウ)280
- 事件名
国民健康保険被保険者証不交付処分取消請求事件
- 裁判年月日
平成10年7月16日
- 裁判所名
東京地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
在留資格のないまま日本人と婚姻し我が国に在留している外国人がした国民健康保険被保険者証の交付申請に対し,市が同人は同市の区域内に住所を有する者に該当しないとしてした前記被保険者証を交付しない旨の処分が,違法とされた事例
- 裁判要旨
在留資格のないまま日本人と婚姻し我が国に在留している外国人がした国民健康保険被保険者証の交付申請に対し,市が同人は同市の区域内に住所を有する者に該当しないとしてした前記被保険者証を交付しない旨の処分につき,国民健康保険の被保険者資格を定める国民健康保険法5条にいう「市町村(中略)の区域内に住所を有する者」の「住所」とは,地方自治法10条1項にいう「住所」と同じく,生活の本拠,すなわち,当該個人がその場所に定住し,その者の生活関係全般の拠点となる場所をいい,在留資格のない外国人であっても,居住関係を中心とした客観的生活状況及びその者の定住意思から当該市町村の区域内に住所を有していると認め得る者については,前記被保険者となり得るものというべきところ,前記申請をした外国人は,「日本人の配偶者等」の在留資格を得て我が国での在留を開始し,在留期間の経過により同在留資格を失った後に離婚した上,他の日本人と婚姻して前記市内の自己名義で賃借したアパートに居住しているものであって,前記在留開始から前記処分時までの在留期間は5年を超え,前記アパートでの居住期間も2年3か月余りであること,同人が在留特別許可申請をしていることなどの事情を総合的に判断すれば,同人は,前記処分時において,その居住地を生活の本拠としていたものと認められ,前記市の区域内に住所を有していたというべきであるから,前記被保険者資格を有していたとして,前記処分を違法とした事例
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