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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成1(行ウ)9

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 平成10年3月31日

裁判所名

 広島地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 市が,産業廃棄物の運搬収集を業とする会社との間で,清掃作業等により排出された汚土の収集運搬業務委託契約を随意契約の方法で締結したことが違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,市長ら個人及び前記会社らに対してされた損害賠償請求が,認容された事例

裁判要旨

 市が,産業廃棄物の運搬収集を業とする会社との間で,清掃作業等により排出された汚土の収集運搬業務委託契約を随意契約の方法で締結したことが違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,市長ら個人及び前記会社らに対してされた損害賠償請求につき,前記契約は,汚土の収集運搬による環境美化を目的とするものであるところ,その委託業務の内容は代替性のある単純作業であり,また,前記会社以外の前記委託業務を遂行することができる廃棄物処理業者による競争入札により前記契約を締結することが可能であったから,その性質又は目的に照らして競争入札の方法によることが不可能ないし著しく困難というものではない上,前記会社が前記契約の相手方として選定されたのは,汚土収集運搬に関する能力,信用,技術,経験等について他の業者と比較した上で,同会社の持つ特別な能力や技術等に着目した結果ではないから,市長らが同会社を相手方として選定して前記契約を随意契約の方法で締結したことには裁量権の逸脱,濫用があるとした上,同契約は,随意契約の方法による契約の締結を制限する同法234条1項,2項,同法施行令167条の2に反するものであるから違法であり,同法2条15項,16項により無効であるとして,前記請求を認容した事例

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