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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成8(行ウ)139

事件名

 施設使用許可無効確認請求事件

裁判年月日

 平成10年2月12日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 市立病院施設の一部についてのいわゆる目的外使用許可が,住民訴訟の対象となる財務会計上の行為に当たらないとされた事例

裁判要旨

 市立病院施設の一部についてのいわゆる目的外使用許可が違法,無効であるとして,地方自治法242条の2第1項に基づいて提起された,同病院の管理者である市長に対し同使用の差止めを求める訴え及び同許可の無効確認等を求める訴えにつき,目的外使用許可は,通常,一定の行政目的の実現のための公物管理的側面と財産管理的側面の二つの性質を持つというべきであり,これが財産的価値に着目し,その価値の維持,保全を図る財務的処理を直接の目的とする財務会計上の行為に当たるか否かは,二つの側面の優劣関係を具体的,個別的に検討する必要があるところ,前記市長は前記病院施設の一部である床頭台,電源等について入院患者の治療,介護及び生活上の利便性を考慮し,病院施設全体をその本来の行政目的である患者の治療,介護及び生活の場として使用するために当該許可をしたものであること及び同許可に付された条件等からすると,同許可は,主として病院施設の管理という行政目的から決定されたものであるから,住民訴訟の対象となる財務会計上の行為に当たらないとして,前記訴えをいずれも却下した事例

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