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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成7(行ケ)190

事件名

 選挙無効請求事件

裁判年月日

 平成9年2月6日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定は,憲法に違反するものではなく,同規定の下において施行された平成7年7月23日の参議院議員選挙を違憲,無効であるとすることはできないとした事例

裁判要旨

 公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定は,平成6年法律第47号による改正により最大較差が1対4.81まで縮小した上,いわゆる逆転現象も解消されるに至り,その後の人口の異動によって選挙区間における議員1人当たりの選挙人数(又は人口)の最大較差が若干にせよ縮小傾向にあることにかんがみると,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態が存在するとするには足りず,憲法に違反するものではなく,同規定の下において施行された平成7年7月23日の参議院議員選挙を違憲,無効であるとすることはできないとした事例

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