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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成7(行コ)30

事件名

 境界確定請求控訴事件

裁判年月日

 平成8年11月26日

裁判所名

 大阪高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 公有水面のみに係る市町村の境界に関して争論がある場合における地方自治法9条の適用の可否 2 市町村の公有水面上の境界の確定を求める訴えにおいて,等距離線主義の考え方に基づいて境界を確定した事例

裁判要旨

 1 地方自治法9条の3の規定は,従前,公有水面埋立地の所属について関係市町村の意見が一致しないにもかかわらず同法9条1項による調停又は同条2項による裁定の申請がされないため,埋立てのしゅん功後も相当長期間にわたって埋立地の所属が決定されず行政上種々の支障が生じたことにかんがみて,関係市町村の境界をいまだ埋立てがされていない公有水面の段階で速やかに決定,変更又は確定することを目的として定められたものであり,同法9条の3第3項は,前記のような立法目的に基づき,公有水面のみに係る市町村の境界に関する争論がある場合につき同法9条1項及び2項の規定の特例として,都道府県知事に対し,関係市町村の申請がなくても職権により同法251条の規定による調停に付し又は裁定をする権限を付与したものであって,同法9条1項及び2項の規定の適用を排除する趣旨とは解されないから,公有水面のみに係る市町村の境界に関して争論があるときは,関係市町村は,同法9条1項に基づき調停の申請をすることができ,申請後90日以内に調停に付されないなど同条9項後段の事由があるときは,同項前段に基づき境界確定の訴えを提起することができる。 2 市町村の公有水面上の境界の確定を求める訴えにおいて,歴史的経緯,従来の行政権行使の実状等特別の事情を勘案しつつ,当該水面が接続する陸地の区域にできるだけ含ませるべきであるとする等距離線主義,すなわちその線上のどの点においても,その点から両市町村の水際線上の最も近くにある点への距離が等しいような線を境界とする考え方によることが相当であるとした上,その考え方に基づいて境界を確定した事例

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