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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成6(行ウ)8

事件名

 県柔整会の県税賦課徴収懈怠等請求事件

裁判年月日

 平成8年10月25日

裁判所名

 徳島地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 社団法人が虚偽の申告をして法人県民税及び法人事業税の納付を免れているのに,県知事は前記各税の賦課徴収を怠っているなどとして,地方自治法242条の2第1項3号に基づき県知事に対してした公金の賦課徴収を怠る事実の違法確認請求等が,棄却された事例

裁判要旨

 社団法人が虚偽の申告をして法人県民税及び法人事業税の納付を免れているのに,県知事は前記各税の賦課徴収を怠っているなどとして,地方自治法242条の2第1項3号に基づき,県知事に対してした公金の賦課徴収を怠る事実の違法確認請求等につき,地方税法が,法人県民税の法人税割額の課税標準を法人税額とし,法人事業税の課税標準は法人税の課税標準とされた所得を基準にすることとしたのは,同一所得について国の税務官署と地方自治体の双方が重複調査を行い,異なる所得計算をすることを避けるとともに,納税者に対しても同一の申告に基づいて納税することを可能とするためであるから,県知事としては法人税額,法人税の課税標準とされた所得等を課税標準として法人県民税,法人事業税を賦課徴収すれば足り,また,同法55条,72条の39第1項,72条の40,同法(平成7年法律第106号による改正前)72条の41の定める更正ないし更正の請求は,当該申告が法人税額あるいは法人税の課税標準と一致するか否かを調査するとともに,国の税務官署の資料及び当該法人から地方公共団体に提出された資料から,法人税の課税標準等について誤びゅうその他算定方法の誤りを発見した場合に行うものであり,前記資料等とは無関係に積極的に独自の調査をすべきことまでを予定しているものではなく,前記法人から県に提出された資料等によっても,このような事実を認めることはできないとして,前記請求を棄却した事例

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