裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成7(行ウ)235
- 事件名
固定資産課税審査却下決定取消請求事件
- 裁判年月日
平成8年9月11日
- 裁判所名
東京地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 土地課税台帳等に登録すべき土地の「適正な時価」の意義及びその算定基準時 2 平成6年度の宅地の固定資産評価額算定に当たり,その算定の基準となる標準宅地の適正価格を,平成4年7月1日における公示価格等に平成5年1月1日までの価格変動に応じた修正を施した価格の7割と評価した上で,これを基礎として前記宅地の評価額を算定した固定資産評価審査委員会の決定が,当該宅地の適正な価格を算定したものと認めることはできないとして,一部取り消された事例
- 裁判要旨
1 固定資産税の課税標準として土地課税台帳等に登録すべき土地の「適正な時価」とは,正常な条件の下に成立する取引価格,すなわち,客観的な交換価値をいい,その算定基準時は,固定資産税の賦課期日である当該年度の初日の属する年の1月1日である。 2 宅地についての平成6年度の固定資産評価額を算定するに当たり,その算定の基準となる標準宅地の適正価格を,平成4年7月1日における地価公示価格等に平成5年1月1日までの価格変動に応じて修正を施した価格の7割と評価した上で,これを基礎として前記宅地の評価額を算定した固定資産評価審査委員会の決定につき,このような手法により,固定資産税の賦課期日である平成6年1月1日時点における宅地の評価額を算定することが一般的には合理性を有するとしても,標準宅地の公示価格等が平成5年1月1日から平成6年1月1日までの間に3割以上下落している場合には,前記標準宅地の評価額をもって賦課期日における適正な時価であったと推認することはできず,また,前記7割評価の手法では解消することができない価格変動分を解消するための価格修正要素が付加されているなどの特段の事情も認められないのであるから,前記決定に係る固定資産評価額は,賦課期日における当該宅地の客観的な時価を超えるものというべきであるとして,前記決定を一部取り消した事例
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