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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成6(行ウ)11

事件名

 不動産取得税賦課処分取消請求事件

裁判年月日

 平成8年7月17日

裁判所名

 神戸地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 私有地を公共事業の用に供するために公共事業団等に譲渡し,それと交換に公共事業団等が所有していた土地を取得した場合の同土地の取得に対してした不動産取得税賦課決定が,前記土地の取得は地方税法73条の6第2項により不動産取得税が非課税とされる土地の取得に当たらないとして,適法とされた事例

裁判要旨

 私有地を公共事業の用に供するために公共事業団等に譲渡し,それと交換に公共事業団等が所有していた土地を取得した場合の同土地の取得に対してした不動産取得税賦課決定につき,地方税法73条の6第2項は,強制収用の際に土地収用法82条に基づき替地補償がされた場合の土地の取得に限って,不動産取得税を課することができないものとした規定と解されるから,公共事業に対して任意に土地を提供して代替地を取得した場合には地方税法73条の6第2項を適用又は類推適用することはできず,前記土地の取得は同項により非課税とされる土地の取得に当たらないとして,前記決定を適法とした事例

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