裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成6(行コ)91
- 事件名
不作為の違法確認等,損害賠償各請求控訴事件
- 裁判年月日
平成7年10月11日
- 裁判所名
大阪高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
一般建設業の許可申請において,許可申請書に添付された誓約書等が代理人名義で作成され申請者本人の押印を欠いていた場合につき,当該申請は,建設業法(平成6年法律第63号による改正前)8条に規定する「添付書類中に(中略)重要な事実の記載が欠けているとき」に該当するものであるとして,同申請を不許可とした建設大臣の処分が適法とされた事例
- 裁判要旨
一般建設業の許可申請において,許可申請書に添付された誓約書,経営業務の管理責任者証明書,専任技術者証明書,許可申請者の略歴書及び使用人の略歴書が,それぞれ代理人名義で作成され申請者本人の押印を欠いていた場合につき,建設業法(平成6年法律第63号による改正前)6条及びこれに基づく同法施行規則(昭和24年建設省令第14号)によりこれらの添付書類につき申請者本人の押印が要求されているのは,これらの書類が本人の意思に基づいて作成されたことを証するとともにその責任の所在を明確にするためであり,また,これらの書類はその記載内容が真正であることを誓約又は証明することを内容とするものであるところ,その誓約又は証明は,その性質上,本人のみがすることができ代理に親しまない事項であるから,本人自身の押印がない限り文書の真正を証することはできないとした上,申請者本人の押印を欠く前記各書類は,法の要求する誓約又は証明を欠くものであり,したがって,前記申請は,同法(同改正前)8条に規定する「添付書類中に(中略)重要な事実の記載が欠けているとき」に該当するものであるとして,同申請を不許可とした建設大臣の処分が適法とされた事例
- 全文