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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成6(行コ)76

事件名

 都市計画事業認可処分等取消請求控訴事件

裁判年月日

 平成7年9月28日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 都市計画法59条2項に基づき建設大臣がした東京都施行の道路拡幅事業の認可及び同条3項に基づき建設大臣がした首都高速道路公団施行の地下道路事業の承認の各取消しを求める訴えにつき,前記の認可又は承認に係る事業地内に所在する土地等に関して権利を有する者の原告適格を肯定し,前記事業地付近に居住する者等の原告適格を否定した事例 2 都市計画法59条に基づく都市計画事業の認可又は承認が土地収用法20条各号所定の事業の認定の要件を満たすことの要否 3 都市計画法59条に基づく都市計画事業の認可又は承認の違法事由としてその前提となる都市計画決定の瑕疵を主張することの可否 4 都市計画法59条2項に基づき建設大臣がした東京都施行の道路拡幅事業の認可及び同条3項に基づき建設大臣がした首都高速道路公団施行の地下道路事業の承認の各取消請求が,前記道路拡幅事業及び地下道路事業は同法61条各号に該当し,これらの都市計画事業に係る各都市計画に違法はなく,前記認可及び承認の各申請手続にも違法はないとして,いずれも棄却された事例

裁判要旨

 1 都市計画法59条2項に基づき建設大臣がした東京都施行の道路拡幅事業の認可及び同条3項に基づき建設大臣がした首都高速道路公団施行の地下道路事業の承認の各取消しを求める訴えにつき,同条に基づく認可又は承認がされると,都市計画事業の施行者には事業地内の土地の収用又は使用の権限が付与され,また,当該認可又は承認の告示がされると,当該事業地内における土地等の所有権や使用権について,同法65条,67条等に定める制約が課されることとされていることからすると,その認可又は承認に係る事業地内の土地等に関して権利を有する者は,その認可又は承認によって自己の権利を侵害され又は必然的に侵害されるおそれが生ずることとなるから,その取消しを求める法律上の利益を有するということができるが,前記事業地付近の住民の大気汚染若しくは地盤沈下の被害を受けないという利益又はその良好な生活環境を享受するという利益が,前記の認可又は承認に関する根拠法規において個別的,具体的に保護されているものということはできないとして,前記の認可又は承認に係る事業地内に所在する土地等に関して権利を有する者の原告適格を肯定し,前記事業地付近に居住する者等の原告適格を否定した事例 2 都市計画法70条1項は,都市計画決定ないし同法59条に基づく都市計画事業の認可又は承認等の同法上の手続により,当該都市計画事業が土地収用法20条各号所定の事業の認定の要件を具備するものであることが保障されているとの考慮に基づき,都市計画事業について,都市計画決定から前記の認可又は承認に至る一連の手続が都市計画法の規定に従い適法に行われているものであれば,当然前記の事業の認定の要件を満たすものとする立法政策を採ったものと解されるから,前記の認可又は承認の適法性は,当該認可若しくは承認又はその前提となる都市計画決定が都市計画法の設定する要件を満たすものであるか否かによってこれを判断すれば足り,当該認可又は承認に係る都市計画事業が前記の事業の認定の要件を具備するものであるか否かについてまで判断する必要はないものと解される。 3 都市計画決定は,取消訴訟の対象となる行政処分には当たらないが,これに続いてされる都市計画法59条に基づく都市計画事業の認可又は承認は,適法な都市計画決定がされていることを前提としてその上に積み重ねられる手続であるから,都市計画決定の違法事由は,前記の認可又は承認の違法事由として,その取消訴訟においてこれを主張できるものと解すべきである。 4 都市計画法59条2項に基づき建設大臣がした東京都施行の道路拡幅事業の認可及び同条3項に基づき建設大臣がした首都高速道路公団施行の地下道路事業の承認の各取消請求につき,前記道路拡幅事業及び地下道路事業は,同法61条各号に該当し,前記地下道路事業に係る都市計画は,都市計画法(平成2年法律第61号による改正前)13条1項後段に違反せず,都市施設の規模や配置につき都知事が裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用して前記都市計画の決定をしたとはいえないから,前記都市計画は同項4号の基準に違反しないなどとして,前記道路拡幅事業及び地下道路事業に係る各都市計画に違法はないとし,さらに,東京都環境影響評価条例(昭和55年東京都条例第96号)が都市計画事業の認可又は承認の申請手続において遵守されるべき法令に含まれると解することはできないから,同条例の定める環境影響評価手続が行われなかったからといって前記認可及び承認の申請手続が同法61条に違反するとはいえないとして,前記各取消請求がいずれも棄却された事例

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