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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成6(行ウ)39

事件名

 国民健康保険被保険者証不交付処分取消請求事件

裁判年月日

 平成7年9月27日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 他人名義の旅券を用いて我が国に不法に入国し在留資格を有しない外国人がした国民健康保険被保険者証の交付申請に対し,特別区が,同人は国民健康保険法5条が被保険者資格取得の要件として定める同区の区域内に住所を有する者に当たらないとしてした不交付処分が,適法とされた事例

裁判要旨

 他人名義の旅券を用いて我が国に不法に入国し在留資格を有しない外国人がした国民健康保険被保険者証の交付申請に対し,特別区が,同人は国民健康保険法5条が被保険者資格取得の要件として定める同区の区域内に住所を有する者に当たらないとしてした不交付処分につき,同条にいう「住所」は,民法21条にいう人の生活の本拠,すなわち,その者の生活全般の活動の中心となる本拠を意味すると解されるところ,外国人が我が国で社会生活を営み活動するためには,我が国に適法に入国したものであることを要し,また,国民健康保険制度の持つ相互扶助及び社会連帯の精神からしても,国民健康保険法上,同制度に強制加入させる対象者となる被保険者は,我が国の社会の構成員として社会生活を始めることができる者であることが前提とされており,不法に入国した外国人を保険に強制加入させることは予定されていないと解されるから,外国人が同法5条にいう「住所」を有するといえるためには,少なくともその者が適法に我が国に入国し在留し得る地位を有していることが必要であるとした上,前記外国人は,前記特別区の区域内に事実上継続的に居住する場所を有していたとしても,同条にいう同区域内に住所を有する者に当たらないとして,前記不交付処分を適法とした事例

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