裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成6(行ウ)35
- 事件名
不動産取得税賦課処分取消請求事件
- 裁判年月日
平成7年9月8日
- 裁判所名
名古屋地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
注文を受けて家屋を新築し同家屋の所有権を原始取得した請負人に対してされた地方税法73条の2第2項ただし書に基づく不動産取得税賦課処分が,適法とされた事例
- 裁判要旨
注文を受けて家屋を新築し同家屋の所有権を原始取得した請負人が,注文者が請負代金を支払わないため新築後6箇月以内に同家屋を引き渡さなかった場合に,当該家屋の取得について同請負人に対してされた地方税法73条の2第2項ただし書に基づく不動産取得税賦課処分につき,同項本文は,家屋の新築の場合に家屋を原始取得した請負人と注文者の双方に不動産取得税を課税すると,請負人に課される不動産取得税が請負代金の増加等により注文者に転嫁されるおそれがあることから,当該家屋の最初の譲渡又は使用の日に家屋の取得がされたものとみなし,当該家屋の所有者又は譲受人を取得者とみなして課税することとしたものであり,同項ただし書は,同項本文を前提として,新築後いつまでも家屋が使用又は譲渡されない場合に課税しないで放置することは相当でないことから,新築後6月が経過した場合には,その時点で家屋の取得があったものとみなし,当該家屋の所有者を取得者とみなして課税することとしたものであって,前記のような場合に注文者及び請負人の双方に課税をすることは,同条が予定しているところである上,注文者が請負代金を支払わなかったとしても,請負人は,注文者が請負代金を支払わない場合の課税による損害のてん補方法等につき,あらかじめ請負契約において合意しておくことができるのであるから,前記請負人に不動産取得税を課すことは不合理とはいえないとして,前記賦課処分を適法とした事例
- 全文