裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成1(行ウ)7
- 事件名
情報公開決定処分取消請求事件
- 裁判年月日
平成7年3月28日
- 裁判所名
那覇地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 行政主体である国が抗告訴訟を提起することの可否 2 那覇市長が那覇市情報公開条例(昭和63年那覇市条例第1号)に基づいてした公文書の公開決定につき,国が提起した同決定の一部の取消しを求める訴えが,不適法であるとされた事例
- 裁判要旨
1 抗告訴訟は,個人の権利利益の救済を目的とする主観訴訟であるから,行政主体は,私人と同視される地位にあるか,あるいは国民と同様の立場に立つものと認められる例外的な場合を除き,抗告訴訟を提起することができない。 2 那覇市長が那覇市情報公開条例(昭和63年那覇市条例第1号)に基づいてした公文書(那覇防衛施設局長が建築基準法18条2項の規定に基づき那覇市建築主事に通知した海上自衛隊ASWOC(対潜水艦戦作戦センター)庁舎の建築工事計画通知書及び同通知書添付の図書)の公開決定につき国が提起した同決定の一部の取消しを求める訴えについて,国が同訴えにより救済を求める適正かつ円滑な行政活動を行う利益及び秘密保護の利益は,行政主体である国が他の行政主体に属する行政庁の公権力の行使によって行政権限の行使を妨げられないという利益及び防衛上の秘密の保護という国の安全保障にかかわる公共の利益であって,いずれも公的利益にほかならないから,前記訴えは,法律上の争訟に当たらず一種の機関訴訟であるところ,このような機関訴訟を許す特別の規定がないから不適法であるとされた事例
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