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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成4(行コ)48

事件名

 即位の礼・大嘗祭国費支出差止等請求控訴事件

裁判年月日

 平成7年3月9日

裁判所名

 大阪高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 即位の礼及び大嘗祭に係る諸儀式等のうち,即位礼正殿の儀及び大嘗宮の儀等のために国費を支出することの差止めを求める訴えが,不適法であるとされた事例 2 即位の礼及び大嘗祭に係る諸儀式等のうち,即位礼正殿の儀及び大嘗宮の儀等を国費により執行したことが違憲であることの確認を求める訴えが,確認の利益を欠き不適法であるとされた事例 3 即位の礼及び大嘗祭に係る諸儀式等のうち,即位礼正殿の儀及び大嘗宮の儀等を国費により執行することが違憲であり,主権者たる国民としての権利を侵害するものであるとして提起された損害賠償請求が,棄却された事例

裁判要旨

 1 即位の礼及び大嘗祭に係る諸儀式等のうち,即位礼正殿の儀及び大嘗宮の儀等のために国費を支出することの差止めを求める訴えについて,差止めの対象とされている国費の支出が終了している以上,前記訴えは実現不可能な給付を求めるものであり,不適法であるとした事例 2 即位の礼及び大嘗祭に係る諸儀式等のうち,即位礼正殿の儀及び大嘗宮の儀等を国費により執行したことが違憲であることの確認を求める訴えについて,前記儀式等の執行は既に終了しており,同執行によって受けた精神的苦痛がなお残存しているとしても,その苦痛は,損害賠償請求等の現在の権利又は法律関係に関する請求によって慰謝を図るのが有効,適切であり,これに加えて紛争の直接的かつ抜本的な解決のために前記儀式等の執行の違憲性を確認することが必要であるとは解し難いなどとして,前記訴えは確認の利益を欠き不適法であるとした事例 3 即位の礼及び大嘗祭に係る諸儀式等のうち,即位礼正殿の儀及び大嘗宮の儀等を国費により執行することが違憲であり,主権者たる国民としての権利を侵害するものであるとして提起された損害賠償請求について,前記儀式等を国費で執行したこと自体は直接的には個人に向けられたものではなく,個人に何らの具体的な義務や負担を課すものでもないから,個人の思想等の形成,維持に具体的かつ直接的に影響を与えたとはいえないとして,前記請求を棄却した事例

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