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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成3(行ウ)3

事件名

 産業廃棄物処理業不許可処分取消請求事件

裁判年月日

 平成6年9月30日

裁判所名

 松山地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成3年法律第95号による改正前)14条1項に基づき船舶による産業廃棄物の収集運搬業の許可申請をした者が船舶を所有していない場合に具備すべき運搬施設及び運搬能力 2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成3年法律第95号による改正前)14条1項に基づく船舶による産業廃棄物の収集運搬業の許可申請に対し県知事がした不許可処分が,適法であるとされた事例

裁判要旨

 1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成3年法律第95号による改正前)14条1項所定の産業廃棄物の収集運搬業の許可申請者が同条2項1号に基づいて定められた同法施行規則(昭和46年厚生省令第35号,平成4年厚生省令第46号による改正前)10条1号イ所定の運搬施設を保有し,同号ハ所定の運搬能力を具備しているというためには,産業廃棄物を運搬する手段を自己が所有し自ら運行するか,又は第三者からこれを借り上げて自らが適確に運搬を遂行できる能力を有することを要するから,船舶による収集運搬業の許可申請をした者が船舶を所有していない場合には,同人が船舶を賃借して,その運行に必要な船長及び船員を自ら任免する裸傭船契約を締結するか,又は一定期間船員付きで船舶を借り切り,積込みから積卸しまでの過程において海技事項以外の事項につき船長以下の船員を指揮監督し得る内容の定期傭船契約を締結していることを要する。 2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成3年法律第95号による改正前)14条1項に基づく船舶による産業廃棄物の収集運搬業の許可申請に対し県知事がした不許可処分につき,当該許可申請をした者は,自ら船舶を所有しているわけではなく,船舶につき裸傭船契約や定期傭船契約のような,船長以下の船員を自己の指揮命令下に置き,自ら船舶を運行し得る契約を締結した上で産業廃棄物を運搬しようとしているのでもないから,同条2項1号に基づいて定められた同法施行規則(昭和46年厚生省令第35号,平成4年厚生省令第46号による改正前)10条1号イ所定の運搬施設及び同号ハ所定の運搬能力を有するとはいえないなどとして,前記不許可処分が適法であるとされた事例

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