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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成4(行ケ)160

事件名

 選挙無効請求事件

裁判年月日

 平成6年4月26日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 公職選挙法(平成6年法律第2号による改正前)14条,別表第2の参議院(選挙区選出)議員の選挙区及び議員数の定めは,平成4年7月26日の参議院議員選挙当時,憲法に違反するに至っていたとはいえないとした事例

裁判要旨

 公職選挙法(平成6年法律第2号による改正前)14条,別表第2の参議院(選挙区選出)議員の選挙区及び議員数の定めにつき,平成4年7月26日の参議院議員選挙当時,各選挙区間の議員一人当たりの選挙人数の最大較差が6.59対1に及んでおり,かつ,選挙人の多い選挙区でありながら選挙人の少ない選挙区より議員定数が少ないという意味での逆転区が8選挙区あったとしても,いまだ違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態が生じていたとするに足りず,憲法に違反するに至っていたとはいえないとした事例

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