裁判例検索

裁判例結果詳細

行政事件 裁判例集

事件番号

 平成4(行ケ)209

事件名

 裁決取消請求,同参加事件

裁判年月日

 平成5年7月19日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 市議会議員選挙において「平野(善)」と記載した投票につき,候補者の姓に続けて名の第一字を縦の丸括弧でくくった「(善)」の記載が,公職選挙法68条1項5号(平成6年法律第2号による改正前のもの)の他事記載に当たらないとして,前記投票を有効とした事例

裁判要旨

 市議会議員選挙において,平野姓の候補者が5名いる場合に「平野(善)」と記載した投票につき,候補者の姓に続けて名の第一字を縦の丸括弧でくくった「(善)」の記載が,この表記は,同姓者相互を区別するために一種の簡易な表示方法として用いられたものであり,これが公式表記になじまず,非定型な表記が許容される場面や用途に限定的に通用している方法であり,姓だけで人を特定表記することを前提としており,その意味で二重に限定された表記であるとはいえ,公職選挙法67条及び68条の2(平成6年法律第2号による改正前のもの)にかんがみれば,氏名又は姓若しくは名を丸括弧でくくる場合や同姓の候補者が複数存在しない場合と異なり,これを許容し得ないものではなく,同法68条1項5号(同改正前のもの)の他事記載には当たらないとして,前記投票を有効とした事例

全文