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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成4(行ケ)1

事件名

 当選無効等請求事件

裁判年月日

 平成5年7月15日

裁判所名

 福岡高等裁判所  那覇支部

分野

 行政

判示事項

 1 候補者の氏名のほかにその所属政党名を記入した投票の効力 2 候補者の氏名のほかに記載された同人の所属政党名以外の政党名と公職選挙法(平成6年法律第2号による改正前)68条1項5号の他事記載 3 候補者の氏名のほかに同人の所属政党名以外の政党名を記載した投票が,有効とされた事例

裁判要旨

 1 候補者の所属政党名は公職選挙法(平成6年法律第2号による改正前)68条1項5号ただし書所定の「身分」の類であると解されるから,候補者の氏名のほかにその所属政党名を記入した投票は有効である。 2 候補者の氏名のほかに同人の所属政党名以外の政党名が記載された投票は,通常の場合,候補者の所属政党を誤って不用意に所属政党以外の政党名を記載したものとみられ,有意の他事記載には当たらず,公職選挙法(平成6年法律第2号による改正前)68条1項5号ただし書にいう「身分」の類の記載とみるべきであって,有効と解されるが,投票者が事実の相違を知りつつ故意に誤った政党名を記載したときは,投票者が何らかの意図をもって記載したものであるから,有意の他事記載に当たる。 3 候補者の氏名のほかに同人の所属政党名以外の政党名を記載した投票につき,その政党は,同人の所属政党と共に推薦団体を構成して同人を推薦し,又は前記所属政党との協定に基づき同人を支持している旨がそれぞれ報道されているものであるから,当該投票は,事実の相違を知りつつ故意に誤った政党名を記載したものではなく,同人を推薦し,若しくは支持する政党を記載したか,又はこれらを所属政党と誤認して記載したものと推認できるから,前記政党名の記載は公職選挙法(平成6年法律第2号による改正前)68条1項5号ただし書にいう「身分」の類の記載に当たるとして,前記投票が有効とされた事例

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