裁判例検索

裁判例結果詳細

行政事件 裁判例集

事件番号

 平成3(行コ)49

事件名

 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件

裁判年月日

 平成4年12月18日

裁判所名

 大阪高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 大阪府公文書公開等条例(昭和59年大阪府条例第2号)9条3号にいう「主務大臣等から公にしてはならない旨の明示の指示がある情報」に当たるとしてした非公開決定処分が,違法とされた事例

裁判要旨

 大阪府公文書公開等条例(昭和59年大阪府条例第2号)に基づく,政治資金規正法の適用を受ける政治団体が提出した収支報告書の写しの交付による公開の請求に対し,選挙管理委員会が,同条例9条3号の「法律又はこれに基づく政令の規定により知事その他の執行機関の権限に属する国等の事務に関して,主務大臣等から公にしてはならない旨の明示の指示がある情報」に当たるとしてした非公開決定処分につき,前記公開に係る事務は,地方自治法186条1項,3項,同法別表第3,3(2)に規定する機関委任事務であるが,前記条例9条3号にいう「明示の指示」とは,上級庁からの下級庁に対する指示(ないし命令)であることが,内容,形式とも,文字どおり客観的に明確に示されていることを要するものというべきであり,自治省からの文書の送付,回答等をもって同号にいう「主務大臣等から公にしてはならない旨の明示の指示」があったとはいえないとして,前記非公開決定処分が違法とされた事例

全文