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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成1(行コ)141

事件名

 一般旅券発給拒否処分取消請求控訴事件

裁判年月日

 平成4年5月19日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 旅券法13条1項5号と憲法22条2項 2 外務大臣がした,旅券法13条1項5号に基づく一般旅券の発給拒否処分の通知に付記された,日本赤軍と密接な関係にある旨の処分理由の記載が不明確で拒否理由を読み取ることができないから,同法14条に違反するとの主張が,排斥された事例 3 旅券法13条1項5号該当性の判断についての外務大臣の裁量権 4 日本赤軍と密接な関係にあり,旅券法13条1項5号に該当するとして外務大臣がした一般旅券発給拒否処分が,同大臣に与えられた裁量権を逸脱又は濫用した違法がなく,適法とされた事例

裁判要旨

 1 旅券法13条1項5号は,憲法22条2項に違反しない。 2 外務大臣がした,旅券法13条1項5号に基づく一般旅券の発給拒否処分の通知に付記された,日本赤軍と密接な関係にある旨の処分理由の記載が不明確で,拒否理由を読み取ることができないから,同法14条に違反するとの主張が,同通知に記載された処分理由と公知の事実を併せ考えれば,いかなる事実関係を認定して申請者が同号に該当すると判断したかうかがい知ることができるとして,排斥された事例 3 旅券法13条1項5号該当性の判断については,国際事情に精通し,高度の専門知識と判断力を有する外務大臣に一定の裁量権が与えられているものと解すべきである。 4 日本赤軍と密接な関係にあり,旅券法13条1項5号に該当するとして外務大臣がした一般旅券発給拒否処分が,申請人は日本赤軍の破壊活動を援助助長するような関係にあったものと認められるから同号に該当するとした判断に裁量権を逸脱又は濫用した違法があるとはいえないとして,適法とされた事例

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