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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成1(行コ)3

事件名

 損害賠償代位請求控訴事件

裁判年月日

 平成4年5月12日

裁判所名

 高松高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 県が靖国神社等に対し玉ぐし料等の名目でした公金の支出が,憲法20条3項の禁止する国家機関による宗教的活動に当たらないとされた事例 2 県が靖国神社等に対し玉ぐし料等の名目でした公金の支出が,憲法89条の禁止する宗教上の組織又は団体の維持のための公金の支出に当たらないとされた事例 3 県が靖国神社等に対し玉ぐし料等の名目でした公金の支出が,実定法上の根拠を欠く違法なものでないとされた事例 4 県のした靖国神社及び県遺族会に対する玉ぐし料等の名目での公金の支出は憲法20条3項,89条に違反しない等として,地方自治法242条の2第1項4号前段に基づく損害賠償請求を棄却した事例

裁判要旨

 1 県が靖国神社等に対し玉ぐし料等の名目でした公金の支出が,その支出行為をした県知事の意図,目的及び宗教的意識の有無,程度,支出の回数及び額,当該行為が一般人に与える効果,影響等の諸般の事情に照らすと,特定の宗教である神社神道への関心を呼び起こし,これに対する援助,助長,促進又は他の宗教に対する圧迫,干渉等になるような,憲法20条3項の禁止する国家機関による宗教的活動には当たらないとされた事例 2 県が靖国神社等に対し玉ぐし料等の名目でした公金の支出が,その支出行為をした県知事の意図,目的及び宗教的意識の有無,程度,支出の回数及び額,当該行為が一般人に与える効果,影響等の諸般の事情に照らすと,特定の宗教である神社神道への関心を呼び起こし,これに対する援助,助長,促進又は他の宗教に対する圧迫,干渉等になるような,憲法89条の禁止する宗教上の組織又は団体の維持のための公金の支出には当たらないとされた事例 3 県が靖国神社等に対し玉ぐし料等の名目でした公金の支出が,遺族援護行政に関する諸法規に従った遺族援護行政としてされたものであり,実定法上の根拠を欠く違法なものでないとされた事例 4 県のした靖国神社及び県遺族会に対する玉ぐし料等の名目での公金の支出は,その目的,効果に照らすと憲法20条3項,89条に違反しない等として,地方自治法242条の2第1項4号前段に基づく損害賠償請求を棄却した事例

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