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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成3(行コ)72

事件名

 国籍確認請求控訴事件

裁判年月日

 平成4年4月15日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 国籍法(昭和59年法律第45号による改正前)10条の規定による国籍離脱の効力が生ずるための要件 2 日本国籍の離脱届が受理されたが,届出に係る者がもともと外国国籍を有していなかった場合において,日本国籍離脱の効力が生じていないとして,同人がした日本国籍を有することの確認請求を認容した事例

裁判要旨

 1 国籍法(昭和59年法律第45号による改正前)の規定により国籍離脱の効力が生ずるためには,その者が二重国籍者であること及び法務大臣に対する届出がされることを要し,当該届出の受理行為の公定力は処分の前提要件の存否について生ずるものではないから,外国国籍を有しない者のした国籍離脱届が誤って法務大臣によって受理され,国籍離脱の告示がされたとしても,これによって国籍離脱の効力が生ずる余地はない。 2 日本人の女性の子として出生し,旧国籍法(明治32年法律第66号,昭和25年法律第147号により廃止)3条に基づき日本国籍を取得した者について,その後同人を認知した中華民国国籍を有する男性と前記女性の両名の名義で法務大臣に対し国籍離脱届が提出され,同大臣によって受理及びその告示がされたが,その後その認知が無効であることを確認する旨の審判により同男性との親子関係が否定された場合,前記の子は,もともと外国の国籍を有する者でなかったのであるから,国籍法(昭和59年法律第45号による改正前)10条の規定による国籍離脱の効力が生ずる余地はないとして,同人がした日本国籍を有することの確認請求を認容した事例

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