裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成3(行コ)44
- 事件名
警視庁情報非開示決定処分取消請求控訴事件
- 裁判年月日
平成3年11月27日
- 裁判所名
東京高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
東京都公文書の開示等に関する条例7条4項が公文書非開示決定通知書にその理由を付記することを要求している趣旨は,開示請求に対する実施機関の判断の慎重,合理性を担保し,恣意的な判断を抑制するとともに,処分理由を相手方に知らせて不服の申立てに便宜を与えることにあるのであるから,同項により付記すべき理由の程度については,開示請求者が理由を推知できると否とにかかわらず,いかなる理由で非開示事由を定める条項に該当するかを具体的事実に基づいて記載しなければならず,口頭の説明により補充することも許されないものと解すべきところ,開示請求に係る文書の非開示の理由として単に同条例9条8号に該当すると記載するのみでは,当該文書が同号前段の列挙する複数の文書のうちいずれに該当するのか,また,いかなる事実により同号後段の列挙する複数の障害事由のうちいずれが存するのかが不明であり,同条例7条4項により付記すべき理由としては不備であるとして,公文書非開示決定処分を取り消した事例
- 裁判要旨
- 全文