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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和63(行ウ)41

事件名

 公文書非公開決定行政処分取消請求事件

裁判年月日

 平成3年8月30日

裁判所名

 名古屋地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 愛知県公文書公開条例(昭和61年愛知県条例第2号)につき,具体的な公文書公開請求権は,憲法の規定から直接導き出されるものではなく,条例によって創設された権利であり,その内容は当該自治体が自主的に決定すべき事項であるから,その当否が直ちに憲法又は法律違反の問題を生ずるものではなく,また,当該条例の具体的な規定の内容が憲法又は法律に違反するものと認めるべき事情もないとして,同条例の定める非公開事由に該当するとしてされた公文書非公開決定処分が憲法21条,13条,25条,92条,地方自治法1条に違反しないとした事例 2 愛知県公文書公開条例(昭和61年愛知県条例第2号)が公文書の非公開事由として定める6条1項5号にいう「県と国,他の地方公共団体その他公共団体又はこれらに類する公共的団体(中略)との間における協議,依頼,協力等により実施機関が作成し,又は取得した情報であって,公開することにより,県と国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの」に該当するか否かは,憲法21条の趣旨を尊重しつつ,同条例の当該条項を合理的に解釈することによって判断すべきであり,かつ,それで十分であるとした上,会計検査院が県に対して送付した「実地検査の結果について」と題する公文書が,会計検査院法26条に基づく質問文書であり,前記条項に該当するとして,県知事のした同公文書の非公開決定を適法とした事例

裁判要旨

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