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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成2(行ウ)100

事件名

 住民監査請求事件

裁判年月日

 平成3年3月27日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 住民監査請求において要求される違法性・不当性に関する主張の程度 2 住民監査請求が特定の法令に違反している等の具体的な事実の摘示がないとの理由で却下された場合において,その却下は不適法なものであり,前記監査請求については監査委員による監査又は勧告が行われていないものというべきであるとして,監査請求をした日から60日を経過した日から30日以内に提起された地方自治法242条の2第1項4号に基づく訴えは,同条2項3号により適法であるとした事例 3 東京都北清掃工場の建替えに伴う地元還元公共施設の建設が,都が同工場の付近住民が結成した団体との間で締結した東京都北清掃工場設置に関する協定3条に違反するから,その設計委託料の支出は違法であるとして提起された,地方自治法242条の2第1項4号に基づく都清掃局長個人に対する損害賠償請求が,前記協定3条は,協定締結当時の事情に基づいてされたおおよその合意にすぎず,都に前記団体に対する債務を負担させるような法的効果を生ずる性質のものではないとして,棄却された事例

裁判要旨

 1 住民監査請求において必要とされる財務会計上の行為又は怠る事実の違法性又は不当性に関する主張は,監査請求全体の趣旨からみて当該財務会計上の行為又は怠る事実が具体的な理由によって,法令に違反し,又は行政目的上不適当である旨を指摘すれば足り,特定の法令を挙げてこれに違反する旨までをも常に指摘しなければならないものではない。

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