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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和63(行ウ)17

事件名

 市民税県民税賦課決定処分取消請求事件

裁判年月日

 平成3年1月30日

裁判所名

 広島地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 道府県民税賦課決定処分と市町村民税賦課決定処分はそれぞれ独立した地方税の賦課決定処分であるから,徴税の便宜のため併せて賦課徴収され,納税通知書も併せて1通が作成される個人の道府県民税と市町村民税の場合も,これらの処分を行政訴訟で争うには,各々につき不服申立ての手続を経ることを要するとした事例 2 一の市町村内に住所と事務所を有する個人には,当該市町村の存在する道府県に対して一の道府県民税均等割が課税され,また,法人が二以上の異なった市町村内に事務所を有する場合にも,同一道府県に対しては一の法人均等割を負担するのに対し,同一道府県内の異なる市町村に住所と事務所を有する個人には,住所あるいは事務所の存するそれぞれの市町村ごとに道府県民税均等割が課されるという区別的取扱いは,賦課徴税事務の簡素化を図るとともに,個人の道府県民税均等割の徴収を確実に行うという正当な目的に依拠していること,住所のほかに事務所等を有する者は道府県からそれだけ多くの行政サービスを受けているから二重課税にはならないこと,個人の均等割額は年額700円と低額であること,個人と法人との間に存する態様の相違等からすると,明らかに不合理であるといえないから,憲法14条1項に違反しないとした事例 3 地方税法1条1項6号が,納税通知書の記載事項として要求する「賦課の根拠となった法律の規定」とは,納税義務者が納税義務を負うこととなった根拠規定並びに税種目及び賦課額の内容を定める規定のことであり,賦課権限を委譲する手続的規定まで含むものではないとした事例

裁判要旨

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