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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和63(行ウ)113

事件名

 処分取消請求事件

裁判年月日

 平成2年7月27日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 銃砲刀剣類所持等取締法2条2項に規定する「あいくち」の意義 2 フィンランドで一般家庭の調理用等として製造,販売されているナイフを輸入しようとした者に対して,税関外郵出張所長がした,前記ナイフが銃砲刀剣類所持等取締法によって原則としてその所持が禁止されている同法2条2項に規定する「あいくち」に該当する旨の通知が,適法であるとされた事例

裁判要旨

 1 銃砲刀剣類所持等取締法2条2項に規定する「あいくち」とは,その形態が鍔のない柄を装着し,柄口と鞘口が合うようないわゆる合口拵えの短刀であり,客観的に見て人を殺傷する機能を具備しているものをいい,刃渡りによる制限はない。

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